公認会計士・税理士立石事務所ではセカンドオピニオンを行っております

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男のブログ

税制改正のポイント その他編

新宿の税理士、立石会計事務所の立石です。

平成24年、25年と大きな税制改正がありました。

本日は今までの記事では触れなかったその他の改正について

簡単にではありますが

重要なポイントをまとめさせていただきたいと思います。

(1) 消費税率の引上げ      平成26年4月1日以後適用

   消費税が8%に引上げ予定(平成25年秋に最終判断)
 

   請負工事等についてですが
   平成25年10月1日の前日までに締結した契約に基づいた場合
   5%でも良いとの経過措置があるのでご注意ください。

(2) 印紙税       平成26年4月1日以後適用
   

  受取書のうち受取金額5万円未満のものは不課税など全般的に税率が引下げ

(3) 延滞税等     平成26年1月1日以後の期間に対応

   延滞税、利子税等の税率が引下げ    

以上

簡単にではありますが

各項目の大きな改正点

個人的に重要ではないかと思われる変更点を挙げてみました。

ご参考にしていただけたらと思います。

共通番号制度法の成立などもあり

税制改正は私たちの生活に近づいてきています。

ご不明な点はぜひご相談ください。

会計、税務のご相談は

新宿 税理士 立石会計事務所へご相談ください。
 
    

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税制改正のポイント 贈与税編

新宿の税理士、立石会計事務所の立石です。

平成24年、25年と大きな税制改正がありました。

本日は贈与税の改正について

簡単にではありますが

重要なポイントをまとめさせていただきたいと思います。

(1) 贈与税の最高税率の引上げ等    平成27年1月1日以後適用

  
   税率措置が8段階となり、最高税率の55%引上げ

(2) 教育資金の一括贈与      
           平成25年4月1日から平成27年12月31日の限定措置
  
    

   父母や祖父母が受贈者一人あたりにつき教育資金として
   1500万円までを金融機関へ信託した場合非課税

マスコミでも騒がれておりましたが

教育資金の贈与についても金融機関に信託しなくてはならないなど

条件が限定されています。

私の個人的な考えですが

お金の流れを滞ることなくスムーズにするためには

例えば贈与税の基礎控除を110万円以上にするなどの処置のほうが

より円滑にいくような気がいたします。

次回はその他の税の改正について

ご説明させていただきます。

会計、税務のご相談は

新宿 税理士 立石会計事務所へご相談ください。

 

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税制改正のポイント 相続税編

新宿の税理士、立石会計事務所の立石です。

平成24年、25年と大きな税制改正がありました。

本日は相続税の改正について

簡単にではありますが

重要なポイントをまとめさせていただきたいと思います。

(1) 基礎控除の減少    平成27年1月1日以後適用
 
  
   

   3000万円+600万円×法定相続人に引下げ

 
(2) 税率の引上げ      平成27年1月1日以後適用
 

   税率構造が8段階となり最高税率が55%に引上げ

(3) 小規模宅地等の評価    平成27年1月1日以後適用

   適用対象面積等が拡大

(4) 精算課税の贈与者の年齢要件の引下げ     平成27年1月1日以後適用

   贈与者が60歳以上に引下げ
   受贈者に20歳以上の孫が追加 

基礎控除の減少は

相続税申告の対象となる方を増加させることと思います。

また、小規模宅地等の評価減を受ける方は

申告が必要となりますのでご注意ください。

次回は贈与税の改正について

ご説明させていただきます。

会計、税務のご相談は

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税制改正のポイント 所得税編

新宿の税理士、立石会計事務所の立石です。

平成24年、25年と大きな税制改正がありました。

本日は所得税の改正について

簡単にではありますが

重要なポイントをまとめさせていただきたいと思います。
 

(1) 復興特別所得税    平成25年から49年までの25年間

   基準所得税の2.1%

(2) 給与所得控除       平成25年より適用    

   給与1500万円を超える給与所得控除は0円

(3) 最高税率の引上げ    平成27年より適用

   課税所得4000万円超について45%の税率が設定

(4) 役員退職手当の課税方法の見直し    平成25年より適用

   勤続年数が5年以下の場合1/2課税が廃止

(5) 源泉所得税の納期の特定の改正    平成24年7月1日以後

   7月から12月までの給与等の納期限は
   申請手続きの有無にかかわらず翌年1月20日まで

(6) その他

   住宅ローン控除や特定の増改築にかかわるローン控除
   青色事業所得には
   研究開発、環境関連投資促進、雇用促進のための税制改正等

所得税の改正は

高額所得者の税負担を高める措置が多いように思われます。

また、復興税は25年間と長期にわたって課税されます。

次回は相続税の改正について

ご説明させていただきます。

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税制改正のポイント 法人税編

新宿の税理士、立石会計事務所の立石です。

平成24年、25年と大きな税制改正がありました。

本日は法人税の改正について

簡単にではありますが

重要なポイントをまとめさせていただきたいと思います。

(1) 法人税率の引下げ
 
   
  
   

  軽減税率   18%→15%
  通常税率   30%→25.5%

(2) 復興特別法人税
   
   

   基準税法人税の10%

(3) 交際費

    
  
   資本金1億円以下の中小法人の交際費について 
   800万円以下は全額損金算入

 
今回取り上げました法人税の3つのポイントはすべて

平成24年4月1日以後の開始事業年度より実施されております。

法人税には同じく平成24年4月1日より復興特別税が加算されますが

税率引下げにより

従来の法人税負担額より減少すると思われます。

ちなみに復興特別法人税が課されます期間は3年間です。

次回は所得税について

ご説明させていただきたいと思います。

会計、税務のご相談は

新宿 税理士 立石会計事務所へご相談ください。

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税制改正のポイント

新宿の税理士、立石会計事務所の立石です。

平成24年、25年と大きな税制改正がありました。

気になっていらっしゃる方も多いかと思います。

今回の改正で発表されたものは

それぞれ実施時期や期間、経過措置などがまちまちですから

注意が必要です。

日頃からお世話になっております顧問先の皆様には

例年のように

「税制改正とそのポイント」という冊子をお届けしておりますが

お受け取りいただけましたでしょうか。

今回の改正が詳細に説明されておりますので

ご覧いただけたらと思います。

また何かご心配や疑問などがございましたら

ぜひお気軽にご相談ください。

さて

こちらのブログでも

簡単にではありますが

この度の税制改正のポイントを

以下のように

5回に分けてご説明させていただきたいと思います。

1.法人税

2.所得税

3.相続税

4.贈与税

5.その他

次回より更新してまいります。

お役に立てば幸いです。

会計、税務のご相談は

新宿 税理士 立石会計事務所へご相談ください。

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