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税制改正のポイント その他編

新宿の税理士、立石会計事務所の立石です。

平成24年、25年と大きな税制改正がありました。

本日は今までの記事では触れなかったその他の改正について

簡単にではありますが

重要なポイントをまとめさせていただきたいと思います。

(1) 消費税率の引上げ      平成26年4月1日以後適用

   消費税が8%に引上げ予定(平成25年秋に最終判断)
 

   請負工事等についてですが
   平成25年10月1日の前日までに締結した契約に基づいた場合
   5%でも良いとの経過措置があるのでご注意ください。

(2) 印紙税       平成26年4月1日以後適用
   

  受取書のうち受取金額5万円未満のものは不課税など全般的に税率が引下げ

(3) 延滞税等     平成26年1月1日以後の期間に対応

   延滞税、利子税等の税率が引下げ    

以上

簡単にではありますが

各項目の大きな改正点

個人的に重要ではないかと思われる変更点を挙げてみました。

ご参考にしていただけたらと思います。

共通番号制度法の成立などもあり

税制改正は私たちの生活に近づいてきています。

ご不明な点はぜひご相談ください。

会計、税務のご相談は

新宿 税理士 立石会計事務所へご相談ください。
 
    

投稿者 公認会計士 立石事務所

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