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税制改正のポイント 相続税編

新宿の税理士、立石会計事務所の立石です。

平成24年、25年と大きな税制改正がありました。

本日は相続税の改正について

簡単にではありますが

重要なポイントをまとめさせていただきたいと思います。

(1) 基礎控除の減少    平成27年1月1日以後適用
 
  
   

   3000万円+600万円×法定相続人に引下げ

 
(2) 税率の引上げ      平成27年1月1日以後適用
 

   税率構造が8段階となり最高税率が55%に引上げ

(3) 小規模宅地等の評価    平成27年1月1日以後適用

   適用対象面積等が拡大

(4) 精算課税の贈与者の年齢要件の引下げ     平成27年1月1日以後適用

   贈与者が60歳以上に引下げ
   受贈者に20歳以上の孫が追加 

基礎控除の減少は

相続税申告の対象となる方を増加させることと思います。

また、小規模宅地等の評価減を受ける方は

申告が必要となりますのでご注意ください。

次回は贈与税の改正について

ご説明させていただきます。

会計、税務のご相談は

新宿 税理士 立石会計事務所へご相談ください。
 
 

投稿者 公認会計士 立石事務所

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