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税制改正のポイント 法人税編

新宿の税理士、立石会計事務所の立石です。

平成24年、25年と大きな税制改正がありました。

本日は法人税の改正について

簡単にではありますが

重要なポイントをまとめさせていただきたいと思います。

(1) 法人税率の引下げ
 
   
  
   

  軽減税率   18%→15%
  通常税率   30%→25.5%

(2) 復興特別法人税
   
   

   基準税法人税の10%

(3) 交際費

    
  
   資本金1億円以下の中小法人の交際費について 
   800万円以下は全額損金算入

 
今回取り上げました法人税の3つのポイントはすべて

平成24年4月1日以後の開始事業年度より実施されております。

法人税には同じく平成24年4月1日より復興特別税が加算されますが

税率引下げにより

従来の法人税負担額より減少すると思われます。

ちなみに復興特別法人税が課されます期間は3年間です。

次回は所得税について

ご説明させていただきたいと思います。

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投稿者 公認会計士 立石事務所

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