男のブログ
税制改正のポイント その他編
新宿の税理士、立石会計事務所の立石です。
平成24年、25年と大きな税制改正がありました。
本日は今までの記事では触れなかったその他の改正について
簡単にではありますが
重要なポイントをまとめさせていただきたいと思います。
(1) 消費税率の引上げ 平成26年4月1日以後適用
消費税が8%に引上げ予定(平成25年秋に最終判断)
請負工事等についてですが
平成25年10月1日の前日までに締結した契約に基づいた場合
5%でも良いとの経過措置があるのでご注意ください。
(2) 印紙税 平成26年4月1日以後適用
受取書のうち受取金額5万円未満のものは不課税など全般的に税率が引下げ
(3) 延滞税等 平成26年1月1日以後の期間に対応
延滞税、利子税等の税率が引下げ
以上
簡単にではありますが
各項目の大きな改正点
個人的に重要ではないかと思われる変更点を挙げてみました。
ご参考にしていただけたらと思います。
共通番号制度法の成立などもあり
税制改正は私たちの生活に近づいてきています。
ご不明な点はぜひご相談ください。
会計、税務のご相談は
新宿 税理士 立石会計事務所へご相談ください。
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