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税制改正のポイント 所得税編

新宿の税理士、立石会計事務所の立石です。

平成24年、25年と大きな税制改正がありました。

本日は所得税の改正について

簡単にではありますが

重要なポイントをまとめさせていただきたいと思います。
 

(1) 復興特別所得税    平成25年から49年までの25年間

   基準所得税の2.1%

(2) 給与所得控除       平成25年より適用    

   給与1500万円を超える給与所得控除は0円

(3) 最高税率の引上げ    平成27年より適用

   課税所得4000万円超について45%の税率が設定

(4) 役員退職手当の課税方法の見直し    平成25年より適用

   勤続年数が5年以下の場合1/2課税が廃止

(5) 源泉所得税の納期の特定の改正    平成24年7月1日以後

   7月から12月までの給与等の納期限は
   申請手続きの有無にかかわらず翌年1月20日まで

(6) その他

   住宅ローン控除や特定の増改築にかかわるローン控除
   青色事業所得には
   研究開発、環境関連投資促進、雇用促進のための税制改正等

所得税の改正は

高額所得者の税負担を高める措置が多いように思われます。

また、復興税は25年間と長期にわたって課税されます。

次回は相続税の改正について

ご説明させていただきます。

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投稿者 公認会計士 立石事務所

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