男のブログ
税制改正のポイント 所得税編
新宿の税理士、立石会計事務所の立石です。
平成24年、25年と大きな税制改正がありました。
本日は所得税の改正について
簡単にではありますが
重要なポイントをまとめさせていただきたいと思います。
(1) 復興特別所得税 平成25年から49年までの25年間
基準所得税の2.1%
(2) 給与所得控除 平成25年より適用
給与1500万円を超える給与所得控除は0円
(3) 最高税率の引上げ 平成27年より適用
課税所得4000万円超について45%の税率が設定
(4) 役員退職手当の課税方法の見直し 平成25年より適用
勤続年数が5年以下の場合1/2課税が廃止
(5) 源泉所得税の納期の特定の改正 平成24年7月1日以後
7月から12月までの給与等の納期限は
申請手続きの有無にかかわらず翌年1月20日まで
(6) その他
住宅ローン控除や特定の増改築にかかわるローン控除
青色事業所得には
研究開発、環境関連投資促進、雇用促進のための税制改正等
所得税の改正は
高額所得者の税負担を高める措置が多いように思われます。
また、復興税は25年間と長期にわたって課税されます。
次回は相続税の改正について
ご説明させていただきます。
会計、税務のご相談は
新宿 税理士 立石会計事務所へご相談ください。
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